奥西死刑囚の再審請求は7回目。再審開始の要件は、有罪判決を受けた者の利益となる新たな証拠が発見されたときとされる。弁護側は今回の再審請求にあたり、5点の証拠を“新証拠”として提示していた。
これを受けて、同小法廷は、5点のうち4点を「新証拠にはあたらない」と判断。しかし、奥西死刑囚が所持していたとされ、“凶器”として自白した毒物「ニッカリンT」について、実際に使用された薬物かどうか、審理が不十分だと判断した。
その上で、「試験を実施するなどの鑑定が必要」として、差し戻し審で毒物が何だったのか、新たに実験で明らかにするように求めた。また、同小法廷5人の裁判官のうち、田原睦夫裁判官も、「改めて証拠調べがなされるべきで、必要に応じて、証人尋問も行うべきだ」とする補足意見をつけた。
事件をめぐって、名古屋高裁は平成17年4月、奥西死刑囚の再審開始を決定。しかし、検察側の異議を受けて同高裁は18年12月、異議審で再審開始決定を取り消したため、弁護団が19年1月に最高裁に特別抗告した。
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